商標登録することはなぜ必要なのか

商標とは

商標とは、事業者が提供する商品やサービスを、他の事業者の商品・サービスと区別するために、商品やサービスにおいて使用するマークをいいます。商標法上、商標というのは、

 

「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」(商標法2条1項)

 

と定義されています。

知的財産権である特許、実用新案、意匠、商標については、特許庁に対する登録制度が採用され、登録されると独占かつ排他的に使用する権利が付与されます。商標では、自らが指定した商標を自らが指定した商品やサービスに対して独占的に使用することが認められ、他方で、自らが指定した商標は勿論それに類似した商標について、自らが指定した商品やサービス又はこれに類似する商品やサービスに対して排他権が付与されます。  商標は、特許の保護対象である発明等と異なり、マーク(標章)自体については元々価値がないものですが、商標権者が使用することにより、当該標章に対して業務上の信用が化体していくため、その業務上の信用を保護する方法として標章自体を保護するという法制を取っています。需要者や取引者は、商品やサービスに付された標章を認識することで、この標章が付されている商品は、あの会社のものだ、あの会社のものだから品質は高い、というような評価がなされ、そこに業務上の信用が蓄積されることになります。

商標登録の意義

登録をすることにより、独占排他的に使用でき第三者が使用していれば、商標権に基づいて権利行使することで使用の停止等を求めることができるのは言うまでもありません。積極的な権利行使により自社の蓄積したブランドの保護を図る、これが第一義的な商標取得に意味です。勿論、商標が未登録であっても他人の登録商標と抵触しない限り使用することができ、一定要件のもと不正競争防止法により排他権の行使が可能であり一定の保護はされますが、未登録商標の保護範囲は極めて限定されたものです。業務上の信用を保護、そして事業活動を守る意味で商標の登録は必須です。  また現在では積極的な権利行使のほかにも、自らの事業活動を守るために商標登録をしておくという消極的な意味も重要となってきています。商標は前述のように特許庁に対して登録が必要であり、そのための出願制度が準備されています。商標法では先願主義、すなわち、先に出願した者が優先されるという制度が採用され、実際に使用していなくても使用意思があれば出願は可能ですので、無関係な第三者が勝手に出願するケースが近年増えています。海外ではそのようなことがよく報道されていますが、我が国においてもそのようなケースは実際にあり、突然、見知らぬ第三者が当該商標に基づいて権利行使してくることが見受けられます。自社の未登録の商標がある程度有名になっているようなケースでは、かかる権利行使に対して、先使用権を主張したり、無効審判等によって当該商標を無効にするという対応をすることとなります。もっとも、ある程度有名になっているようなケースでは既に自社で商標登録されているケースがほとんどであり、実際上問題となるのは、有名とまではいえないようなケースでの相談です。この場合には、厳しい対応を強いられます。そのような事態を避けるためにも、第三者の取得を防ぐために商標を登録しておくという消極的な観点からも、商標登録が重要となっています。

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