並行輸入した商品の販売と商標権の問題はよく相談を受けるものです。具体的には、並行輸入が商標権侵害に該当するのか否かという点です。並行輸入業者及びその販売業者に対して真正商品を製造販売するブランド会社が警告書を受けるケースは相当数あります。
最高裁判例
並行輸入品が商標権侵害とならず適法となるか否かについては従前下級審にて多数のケースで争われてきました。その後、最高裁での判断が出て、一定の要件下にて違法性が阻却され適法となるとされました。具体的には、
(1) 当該商標(並行輸入品の商標)が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり(いわゆる真正商品であること)
(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって(出所(主体)の同一性)
(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される(品質の同一性)
場合には適法となることが示されました。
最高裁判例を踏まえた商標権侵害の有無
最高裁判例によると、商標が有する出所表示機能が害され((1)(2)要件)、商標権者の品質管理機能が害されれば((3)要件)、商標権侵害となるということです。ただ、これだけではよくわかりません。特に並行輸入品販売業者の方で問題となるのは、主に(1)(3)要件ですので、具体例を挙げて説明します。
まず(1)要件、すなわち販売している商品が真正商品であることが必要となります。商標権者から何らの許諾を得ていない者が勝手に商標を付して製造された物、いわゆる偽物(コピー品)の場合には当然商標権侵害となります。また、ある商品(たとえばバッグ)についてのみ製造販売する許諾を得ている者が他の商品(たとえばアクセサリー)に勝手に商標を付して製造されたものについてもアクセサリーの製造販売については真正商品とはなりません。
また(3)要件の品質の同一性というのは、品質について実質的に差異がないことが要件となっております。ただ、商標権者の品質の管理が及ばないものであれば、実際に品質にそれほど差がなくても同要件は満たさず商標権侵害となると考えられます。なお、前記の最高裁では、下請禁止の約束があったにもかかわらず、かつ、製造許諾されていない国において下請会社によって製造された物の販売等が商標権侵害となるかが争われ、判決では(3)要件を満たさず商標権侵害としました。
最高裁判例により、並行輸入に関する統一的な見解がでたともいえますが、この判決で示されているのはあくまで抽象的な要件だけですので、自社の並行輸入品が当該要件に該当するかを、事情を踏まえて判断する必要があります。特に最近は中国工場における製造した物の取り扱いに関する相談が多数寄せられており、並行輸入の態様によって商標権侵害となる場合もありますし、ならない場合もありますので、依頼者からの事情をしっかりお聞きした上で、判断する必要があります。
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