技術、デザイン等の法的保護

知的資産のうち、知的財産権による保護が可能なものは知的財産権による保護、知的財産権による保護にそぐわないものは法律(不正競争防止法)や契約による保護が基本的な保護手法となります。また人的資産については、従業員自体の保護・管理が必要となり、関係資産については可能な範囲で契約による保護が必要となります。以下、それぞれの保護手法について弁護士の視点から説明させていただきます。ここでは、技術、デザイン、ブランドの保護について説明させていただきます。

なお、知的資産とはどういうものか、知的資産経営、知的資産の保護の概要等につきましては、知的資産経営の概要ご覧ください。また、顧客情報やノウハウ等の保護につきましては、ノウハウ顧客情報の保護をご覧ください。

技術、デザイン、ブランドの保護

第三者に開示することが可能な技術(所謂ノウハウというものではない。)、ブランド、デザイン等の構造資産は、可能な範囲で知的財産化して保護を図ることが望ましいものです。開示可能な技術については特許、ブランドは商標、デザインは意匠という形で保護するのが一般的です。もっとも、特許化を図るとしても、現在販売している製品の保護を図るというのは不十分です。将来の市場動向や将来の製品の形を予想した上で幅広い権利を取得する必要があります。また、特許で保護するというのは言うのは簡単ですが実際には多額の費用がかかります。費用対効果を考えてその出願する範囲を検討する必要があります。特に外国での特許取得については費用が相当かかりますので出願国をよく考える必要があります。

権利行使

構造資産を知的財産化すれば、無形の財産である知的資産が第三者に公示可能な物権的な権利となるため、当該知的財産権に基づいて権利行使が可能となり自社の事業の保護を図ることが可能となります。具体的な権利行使としては、特許化した技術を使用した製品について特許権侵害を理由とする販売差止、製品の廃棄、損害賠償等があげられます。また、知的資産の収益化という観点では、特許や商標等の知的財産権をライセンスするということも考えられます。

実務上の対応としては、たとえば特許権侵害であれば、まず権利侵害者を発見した段階で、本当に相手方が特許権侵害しているのか、弁護士や弁理士等の専門家を入れて慎重に確認すると共に、特許が事後的に無効とならないか等についても検討する必要があります。そして、相手方が権利侵害していると考えたのであれば、警告書を送付することが通常です。警告書においては、権利の存在を明らかにした上で相手方が権利侵害している理由を端的に記載します。

商標権侵害の場合などは比較的侵害の有無が判断しやすいことから警告書を送付すると相手方が使用を中止することも多く見られますが、特許権侵害の場合には、侵害判定が難しいこともあり相手方が争ってくることが多くなります。この知的財産権侵害に関する警告書については、直接の侵害者に対して送付すべきものであり、その取引先に対して警告書を送ることは避ける必要があります。後日、権利侵害がなかったと判断された場合、信用棄損行為を行ったものであるとして逆に損害賠償請求を受けるおそれなどがあるためです。

警告書送付の段階で何度かやりとりをして、最終的に訴訟に至らずに和解となることもあります。しかし、相手方が争っていたり警告書を無視するようなケースでは、裁判所に特許権侵害訴訟や商標権侵害訴訟を提起せざるを得なくなります。訴訟提起する場合には、訴える側にも弁護士費用が必要である等、相応の費用負担がありますので、費用対効果を特に考える必要があります。訴訟提起後、和解となるケースもありますが、話し合いがつかなければ判決ということになります。訴訟となると費用、労力も多大なものとなり、中小企業にとって二の足を踏んでいるという実情があるといえます。

この点については、知的財産権の行使をご覧いただければと思います。弊所では、特許等の利用した特許戦略相談、特許権侵害訴訟等、特許に関することに対応しており、また、意匠や商標取得・侵害訴訟等についても対応しておりますので、特許、意匠、商標に関するご相談をご希望の企業様は、お問い合わせから弊所弁護士へご連絡ください。

権利を取得していなかった場合

上記のように重要な構造資産を知的財産化をしていれば、特許権、意匠権、商標権等に基づいて権利行使をすればよいのですが、これらの権利を取得していない企業も存在します。この場合でも一定要件下で権利を行使することができますが、その要件は厳しいものとなっております。

たとえば、ブランド保護については本来的には商標権に基づく保護ですが、需要者・取引者に周知となっていることを証明できるブランドであれば、不正競争防止法に基づいて保護を求めることが可能です。但し、周知性の立証は保護を求める企業側で行う必要があります。またデザイン保護についても、デッドコピー品で、かつ、発売開始から3年以内という条件をクリアできる場合に限り、不正競争防止法で保護されます。さらに技術保護については、特許で保護していなかったものについて、後述のとおり技術上の秘密であるとして不正競争防止法で保護を求めることも可能な場合もありますが、公然と知られていないもの、また、秘密として管理されているような情報に限られているため、特許となりえる技術の保護を求めるのは難しいものです。

これら不正競争防止法による保護は、例外的な救済処置でありその適用要件は厳しいものです。知的資産経営を目指す企業においては、事業活動の中核となる構造資産については知的財産化しておくことが望ましいのは言うまでもありません。

お問い合わせ

特許や商標等の知的財産権を利用した知的資産経営法務を検討、特許や商標等で知的資産の保護をお考えの場合、また、知的資産が流出してしまい対応を検討されている企業様におかれましては、弊所弁護士が対応しておりますので、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。