最近の技術の高度化・複雑化によって一つの商品を一つの企業だけで産み出すことは難しくなっています。
そうなると他社の技術力を借りることになるわけですが、その際には共同開発契約が締結されます。また共同で開発を進めていく前提として、互いの技術情報を出し合うために、最初にNDA(秘密保持契約)が締結 されることもあります。また、共同で発明し、特許出願するのであれば、共同出願契約、場合によっては特許を受ける権利の持分の特許譲渡契約も必要となります。さらに、最近は特許される前であっても有用なものであれば、ライセンスすることもありますので、そこでは、特許ライセンス契約もかかわってきます。これらの特許に絡む各種契約において、自社の特許をいかに位置づけるかを決めます。単独での特許出願でない場合や、対象となる特許が複数にわたるような場合には特に慎重に考える必要があります。
最近では、インターネット上にはひな形となる特許に関する契約書が存在しますが、これは誰の立場、どういった立場で作成されたものなのか、弁護士によるリーガルチェックが入ったものなのか、弁護士が全く関与していないものなのか、よくわかりません。
また直接特許に関わる契約ではありませんが、技術系の企業であれば、技術提携契約、技術援助契約、その他、日々発生する他社との業務委託契約などの一般の取引に関する契約、その他M&Aに関する契約などでも自社の特許との関係を踏まえて締結していく必要があります。他の契約のおいて、いつのまにか契約の相手方に対して将来、特許の力を発揮できなくなってしまうこともありますし、逆に言えば、上手く特許を利用すれば、条件のよい契約を締結することも可能となる場合もあります。特許は、企業の事業戦略と関わっているため、第三者との間で他の契約を締結する場合にも、常にその存在を意識しておく必要があります。特許と契約の問題は密接に関連していますので両者ともおろそかにすることはできません。これら契約についても弁護士によるチェックが入っていないものも多数あります。
さらに近年、企業間で共同研究開発が盛んに行われておりますが、知らぬ間に相手方企業によって勝手に特許出願されてしまい、寝入りしているという事例も見受けられます。このようなケースで特許として成立してしまった場合、これを法的に取り戻すことはハードルが低くありません。これを防ぐためにも必要なことは書面による契約を締結するという意識付けです。今後発生する成果物について最初に取り決めをして契約書面にきっちり残しておくことが重要です。取り決めがない場合には当事者間の力関係に左右されます。しかし、事前に取り決めがあれば相手方は事後的に契約内容を否定することはなかなかできません。
企業が、自社の技術、自社の知的財産を守るためには法的な保護以外に契約という武器を必ず用意しておくことが大切です。
特許と契約の問題は、技術系企業における紛争予防という観点では極めて重要であり、弁護士による事前チェックは受けておいたほうが得策です。確かに費用は発生しますが、事後的に紛争となった場合は、それの数倍の費用がかかることにもなります。契約によって事業を守ることは企業法務における基本です。
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